子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に

2020-3-5

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

改正のポイント

改正前 改正後
・半⽇単位での取得
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

 

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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