千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)
2020-10-2
千葉県内すべての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む。)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されました。
令和2年10月1日から
時間額925円
(従来の923円から2円引き上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
詳しくは千葉労働局のホームページをご覧ください。