緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021-6-4
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様は、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)の対象となります。
★給付対象について
ポイント①:緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
ポイント②:2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
★給付額(中小法人等:上限60万円、 個人事業者等:上限30万円)
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
※対象期間:1月~3月 ※対象月:対象期間から任意に選択した月
★申請受付期間
2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)
5月31日(月)までに、①「申請IDの発行」及び②「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日(火)まで延長しております。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)までとなりますので、ご注意ください。
詳細については以下のサイトをご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/
なお、本支援金の申請に際して、申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
船橋商工会議所は登録確認機関となっております。
事前確認をご希望の事業者様は船橋商工会議所中小企業相談所:TEL047-435-8211までご連絡ください。
※船橋商工会議所における「一時支援金」事前確認対象事業所(企業)は以下のいずれかの要件を満たす事業所(企業)となります。
○船橋商工会議所の会員事業所(企業)であること
○原則、船橋市内に所在(本店、営業所、代表者のご自宅)があること
※一時支援金申請の事前確認にお越しの際は必ずご連絡(予約)のうえご来所ください。
※現在WEBによる事前確認は行っておりません。原則、ご来所いただいたうえ(対面)での事前確認となります。
なお、当所では感染拡大防止策を講じたうえで実施させていただきます。