月次支援金について
2021-6-15
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
★給付対象について
要件①:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
要件②:2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
★給付額(中小法人等:上限20万円/月・個人事業者等:上限10万円/月)
2019年又は2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
※対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月
※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
★申請受付期間
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
詳細については以下のサイトをご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
★事前確認について
月次支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通して登録した登録確認機関から以下の(1)から(3)に該当することの確認を受ける必要があります。
(1)事業を実施していること
(2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
(3)その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
※ 一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請に当たり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際は、改めて事前確認を行う必要はございません。
船橋商工会議所での事前確認をご希望の方は船橋商工会議所中小企業相談所:TEL047-435-8211までご連絡ください。
※船橋商工会議所における事前確認対象事業所(企業)は以下のいずれかの要件を満たす事業所(企業)となります。
○船橋商工会議所の会員事業所(企業)であること
○原則、船橋市内に所在(本店、営業所、代表者のご自宅)があること
※事前確認にお越しの際は必ずご連絡(予約)のうえご来所ください。
※現在WEBによる事前確認は行っておりません。原則、ご来所いただいたうえ(対面)での事前確認となります。
なお、当所では感染拡大防止策を講じたうえで実施させていただきます。