容器包装リサイクル 申し込みはお済みですか?

2022-11-24

容器包装リサイクル法により、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、※小規模事業者は除きます)。
※小規模事業者(義務対象外)とは
商業・サービス業は従業員5人以下、かつ年間総売上7,000万円以下 それ以外の業種は従業員20人以下、かつ年間総売上2億4,000万円以下の事業者
詳しくは、以下Q&Aより特定事業者の定義をご確認ください。
特定事業者向けQ&A|公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 (jcpra.or.jp)

再商品化の義務を負うか否かは、下記URLにてお確かめ頂けます。
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート|公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 (jcpra.or.jp)

 【再商品化(リサイクル)の義務を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談頂く事も可能です。
その他詳細に関しましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページをご確認ください。
https://www.jcpra.or.jp
再商品化委託申込書類をお持ちでない方は、協会オペレーションセンターまでご連絡下さい。

お問合せ先

法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 
TEL0352514870

委託申込関係書類の請求は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL03-5610-6261  FAX03-5610-6245

船橋商工会議所 容器包装リサイクル業務
担当 相川・小石
TEL:047-435-8211

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