新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養機関の考え方
2023-5-8
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者について、法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。政府よりその判断に資する情報が示されましたので、ご提供いたします。
1 外出を控えることが推奨される期間
発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨。
2 周りの方への配慮
発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨。
3 「濃厚接触者」の取り扱い
一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることなく、また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められまぜん。
お問い合わせ
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 戦略班
TEL:03-3595-3489