産業廃棄物を多量に排出する事業者は処理計画書の提出が必要です

2024-3-26

産業廃棄物を多量に排出する事業所を持つ事業者の方は、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の排出に関する計画書を提出することが義務付けされています。

詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/haikibutsu/009/p001202.html

提出が必要な場合
①令和5年度に産業廃棄物を1,000トン以上排出した事業所
②令和5年度に特別管理産業廃棄物を50トン以上排出した事業所
③令和5年度に計画書を提出した事業所

提出書類
上記①②の事業者の方
産業廃棄物処理計画書
上記③の事業者の方
産業廃棄物処理計画実施状況報告書

提出期限
令和6年6月30日(ご持参の場合は、28日(金)までにご来庁ください)

提出方法
(1)電子データによる提出
該当する様式をダウンロードして必要事項を入力後、「船橋市オンライン申請・届出サービス」 で提出手続きを行ってください。
手続きが完了すると[申込完了通知メール]が届きますが、受付印を押した控えが必要な場合は、電子データによる提出ではなく紙様式にて提出してください。
(2)紙様式による提出
該当する様式に必要事項を記載のうえ、正本2部(控えが必要な場合は3部及び切手を貼付した返信用封筒を同封 )を下記提出先に郵送してください。

提出先
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市 環境部 廃棄物指導課
電話番号 047-436-3810

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