2024-9-9
令和6年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約日から2年を経過する日までに支出する掛け金については、必要経費または損金に算入が出来なくなります。 現在経営セーフティ共済への新規加入や解約ををご検討されている方は、ご留意いただけますようお願いいたします。
※「商工共済ニュース 2024年春号(551号)P.5より引用」
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