入会案内
商工会議所とは、商工業者の振興と地域の発展のために活動している、日本で最も歴史と実績のある経済団体です。
会員組織による民間の団体として、会員の意見を集約し、地域経済や地域社会の発展を考えて、「商工会議所法」という法律によって運営されている特別認可法人です。
特色
幅広い活動基盤をもつ、公共性の高い団体です。おもに市区域を基盤とする地域性をもつ団体で、船橋商工会議所は船橋市をその地区としており、企業規模、法人・団体・個人事業主にかかわらず、すべての商工業者が会員として加入できる総合性を持っています。
世界各国の商工会議所等と連携を図りながら、民間経済交流の推進役となるなど、国際性豊かな活動をおこなっております。
入会資格
船橋市内に本社(本店)や支店(営業所)、工場などを有する商工業者(法人企業、団体および個人事業主)。
特別会員制度もあり、当所地区外の商工業者であっても当商工会議所の趣旨に賛同していただける商工業者(法人企業、団体および個人事業主)も加入することができます(議員選挙の選挙権・被選挙権はありません)。
入会手続き
資料請求フォームはこちらからお願いします。後日、担当よりご連絡させていただきます。
お電話での相談はこちらから 047-432-0215(業務課) 相談内容により担当へおつなぎさせていただきます。
年会費について(不課税)
会員の負担する会費の口数は、別表の会費負担口数基準表により、会員の資本金額、従業員数その他諸事情を勘案して定めております。
【個人】4口 12,000円~
【法人】8口 24,000円~
初年度会費は、加入月を含めた当該年度の残月数を乗じて得た額となります。
※当商工会議所の事業年度は4月から翌年3月までとなります。
※会費負担口数基準表はこちらをご参照ください。
会員の章、会員証明書の発行 船橋商工会議所では、会員之章を配布しており、事業所に掲示するなどして本所会員であることを明示さしていただき、事業所のイメージアップ、取引上の信用増大に大いにお役立ていただけます。
また、会員証明書は、「船橋商工会議所の会員である」ことを証明するものです。会員は各方面からの会員照会・取引照会等に対して信用ある企業として紹介されます。
会費の経理処理について
全額、損金または必要経費に算入できます。
会費の支払い方法について
事業所様が手数料負担することがない口座振替をお願いしております。
※ネットバンキングや当所とのお取引がない銀行口座での支払いをご希望される場合は、遠慮なくご相談ください。
(1)口座振替は、貴事業所ご指定の口座から振替させていただきます。
(2)当商工会議所窓口へご来所いただき、現金にてお支払いすることも可能です。お手数をおかけいたしますが、平日9時~17時の間をご利用ください。
※支払方法の変更をご希望される方はこちらから手続きをお願いします。
※口座振替への変更は、次回以降からとなりますので、予めご了承ください。
※支払方法の詳細は、こちらをご参照ください。