無期転換ルールの特例に関する申請対応について

2017-12-28

無期転換ルールの特例に関する申請対応について

厚生労働省は、無期転換ルールの特例に関する申請について早期検討・対応を求めている。 
本特例は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申し込み権が発生しないとするもの。
 現在、本特例に係る申請が全国的に増加しており、認定を受けるまでには通常より時間を要する可能性がある。そのため、平成30年3月末日までに認定を希望する場合は、平成30年1月までに申請が必要。

詳細は、http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html を参照。 

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