特定商工業者制度(法定台帳)のご案内

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地区内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。

そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられております。

(参照:e-Gov法令検索「商工会議所法」)

詳細につきましては、下記をご参照ください。

特定商工業者について

毎年、4月1日現在において船橋市内で事業所を設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち下記のいずれかに該当する事業所が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

・従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人、個人
・資本金または払込済出資総額300万円以上の法人


法定台帳の活用方法について

商工会議所には、多くの方から商取引斡旋や依頼があり、ご登録いただいた法定台帳(秘密事項は除く)によって紹介をしております。
商工会議所では、最善の注意をもって法定台帳を管理する一方、企業照会等に活用、商工業者の振興発展に役立たせております。


特定商工業者負担金同意書について

特定商工業者制度を維持・管理していくために、船橋地域内で該当する特定商工業者の過半数から特定商工業者に係る負担金の賦課に関する同意が必要となります。同意書は提出年度から5年間有効となり、6年目に改めてご提出の依頼をさせていただきます。

※従来から負担金を納入していただいている特定商工業者につきましては、同意書の不同意(異議ある旨)の回答がない場合は、同意したものとしてみなさせていただきます。

※法定台帳の発送時において同意期限超過の場合のみ「特定商工業者負担金同意書」を同封させていただきます。


特定商工業者負担金について

船橋地区内で該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、千葉県知事の認可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額1,600円(不課税)を均等に賦課させていただいております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、制度の理解を得られるよう努めております。

また、不同意の方々に対しても、特定商工業者の過半数の同意を得て法律上の事務手続きを完了しておりますので、 同意を得た方々と同様に負担金納入のご協力をお願いしております。


負担金の支払い方法について

口座振替(千葉銀行のみ対応)・銀行振込・コンビニ支払が選択できます。

(1)口座振替をご利用の方は、10月16日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に貴事業所のご指定の口座から振替させていただきます。
※当商工会議所会費を千葉銀行で口座振替にて納入いただいている事業所が対象となります。
※領収書は、発行しておりませんので、ご希望の方はご一報ください。領収書を発行し、郵送させていただきます。

(2)銀行振込をご利用の方は、11月頃に「振込依頼書」を発送させていただきます。本依頼書の裏面に記載のある口座へお振込み願います。最寄りの金融機関の窓口・ATMまたはネットバンキングにてお支払いが可能となります。なお、お振込手数料はお客様ご負担にてお願いしております。

(3)コンビニ決済をご利用の方は、11月頃に「払込取扱票」を発送させていただきます。払込取扱票の裏面に記載されているコンビニエンスストアにてご利用いただけます。払込取扱票には、コンビニ決済手数料を含めた金額を記載しておりますので、予めご了承ください。
なお、支払期限が過ぎたものにつきましてはコンビニ窓口では受け付けていただけません。当商工会議所窓口へご来所いただくか、ご連絡いただけますと幸いです。

(4)当商工会議所窓口へご来所いただき、現金にてお支払いすることも可能です。お手数をおかけいたしますが、平日9時~17時の間をご利用ください。
なお、当商工会議所会費並びに負担金の納入方法を「口座振替」をご希望の方は、ご一報いただくか、当商工会議所ホームページより支払方法の変更手続きができますのでご利用ください。「口座振替」は手数料がかかりませんので、ぜひご利用ください。
※変更をご希望される方はこちらから手続きをお願いします。
※口座振替への変更は、次回以降からの手続きとなりますので、予めご了承ください。


特定商工業者と商工会議所の会員との違いについて

特定商工業者は、会員・非会員問わず、法律で定められた商工業者の方です。
一定規模以上の企業であれば法定台帳の登録義務が課せられます。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく商工会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所です。よって「特定商工業者」と任意加入の「会員」とは異なります。
そのため会員を脱退されたとしても、「特定商工業者」に該当される場合は、引き続き法定台帳の登録と負担金の納入をお願いしております。


※特定商工業者法定台帳は、例年5~6月。負担金の振込依頼書は、例年11月に送付させていただきます。何卒ご協力の程、よろしくお願いいたします。

特定商工業者について

法定台帳の活用方法について

特定商工業者負担金同意書について

特定商工業者負担金について

負担金の支払い方法について

特定商工業者と商工会議所の会員との違いについて

船橋商工会議所 業務課

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