お役立ち情報

子育てに関するお役立ち情報をご紹介しています。

子育てゆうゆうふなばし推進委員会では、毎月子育てに役立つ情報を発信しています。

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

改正のポイント

改正前 改正後
・半⽇単位での取得
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

子育て支援をする企業が活用できる助成金のご紹介Part2

従業員の仕事と家庭の両立や女性が活躍できる環境設備を支援するための制度を導入し、その制度の利用を促進等した事業主に対して、支給される「両立支援等助成金」の、「育児休業等支援コース Ⅰ育休取得時・職場復帰時」についてご紹介します。

育児休業等支援コース(Ⅰ育休取得時・職場復帰時) とは・・・

「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに基づいて労働者が育児休業を円滑に取得、職場復帰した場合に、中小事業事業主に支給します。

支給額

支給額
A 休業取得時 28.5万円
B 職場復帰時 28.5万円
職場支援加算 19万円
※Bに加算して支給

 主な要件

A:育休取得時

・育児休業の取得、職場復帰について「育児休業復帰支援プラン」により支援する措置を実施する旨を、就業規則等で明文化・周知すること

・育児に直面した労働者との面談を実施し、育児の状況や働き方についての希望等を確認のうえ、「育児復帰支援プラン」を作成すること

・育児休業開始日の前日までにプランに基づいて引継ぎを実施し、対象者に3カ月以上の育児休業を取得させること

B:職場復帰時

・対象者の休業中に育休支援プランに基づく措置を実施し、職場の情報・資料の提供を実施すること

・対象者の復帰前と復帰後に、育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、その上司または人事労務担当者が面談を実施し、結果を記録すること

・対象者の面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、復帰後も引続き6ヵ月以上雇用し、支給申請日においても雇用していること

・職場支援加算は、育児休業取得者の代替要員の雇用等を行わず、以前から雇用する従業員が対象労働者の業務をカバーした場合に支給する

 

詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

子育て世帯にプレミアム付き商品券を販売

今年10月から消費税・地方消費税率の引き上げによる影響の緩和と、地域経済の活性化を目的として、「ふなばしプレミアム付商品券」が販売されています。このプレミアム商品券を購入・使用できるのは、①住民税非課税の人、②子育て世帯に該当する人です。

<子育て世帯の定義>
・平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子がいる世帯の世帯主
<使用期間>
令和元年10月1日~令和2年3月31日

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
ふなばしプレミアム付商品券コールセンター
0120-2784-00
(月)~(金)午前9時~午後5時 ※(祝)(休)・年末年始を除く

 

「子育て応援メッセinふなばし2019開催のお知らせ

子育て応援メッセ2019inふなばし」は、子育て真っ最中の過程、子育て応援者が一堂に会し、自由に情報交流、体験、相談などを行う楽しく意義あるイベントです。様々な子育て情報とワークショップがあるので親子で楽しく有意義に過ごせます。

日時:10月6日(日) 10時~15時
場所:船橋市中央公民館

内容の詳細は下記リンクをご覧ください。
https://messe-funabashi.com/

子育て支援をする企業が活用できる助成金のご紹介Part1

従業員の仕事と家庭の両立や女性が活躍できる環境設備を支援するための制度を導入し、その制度の利用を促進等した事業主に対して、支給される「両立支援等助成金」をご案内します。今月は第1弾として、複数あるコースのうち「出生時両立支援コース」についてご紹介します。

出生時両立支援コースとは・・・男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取組み、右記の利用者が出た事業主に支給します。

支給額

中小企業
1人目の育休取得 57万円
2人目以降の育休取得 a育休 5日以上:14.25万円
b育休14日以上:23.75万円
c育休1ヵ月以上:33.25万円
育児目的休暇の導入・利用 28.5万円

主な要件
①,②男性労働者の育休取得
・男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのため、以下のような取組みを行うこと。
・男性がこの出征後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。

⓷育児目的休暇の導入・取得
・子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること
・男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため、下記事例に準じた取組みを行うこと
・上記の新たに導入した育児目的休暇を男性が、子出生前6週間から出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること

事例
・子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う
・管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施する

詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

パパが産休、家族にサンキュウ~さんきゅうパパプロジェクト~

内閣府では、「少子化社会対策大綱」(平成27年3月閣議決定)で掲げた目標である、5年後に「男性の配偶者の出産直後の休暇取得率80%」に向け、男性の休暇取得を推進しています。妻の出産直後に男性が休暇を取得し、家族との時間を過ごすことで、父親であることを実感し、家族の結び付きを深め、育児や家事のきっかけにし、これまでの働き方や生活を見直す機会としていただければと思います。

これからパパになる方へ。まずは1日でもいい。生まれてきたわが子と時間を共にするために、仕事を休んでみませんか?その1日のパパの「産休」が、お産で疲れ切った妻を支えるとともに、あなた自身の働き方を見直し、家族とのかかわりを深める、大きなきっかけになるかもしれません。

詳細は政府広報オンラインをご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201603/2.html

会員紹介ページ
採用ページ
船橋商工会議所 青年部
ザ・ビジネスモール
船橋商工会議所 パソコン教室
子育てゆうゆうナビ!
社会保証・税番号制度
船えもんインフォメーションセンター
日商環境ナビ
商工会議所ライブラリー
千葉名産ドットコム
DOWNLOAD ADOBE READER

部会活動

委員会活動

ページ上部へ戻る