子育て支援をする企業が活用できる助成金のご紹介Part2
2020-1-24
子育て支援をする企業が活用できる助成金のご紹介Part2
従業員の仕事と家庭の両立や女性が活躍できる環境設備を支援するための制度を導入し、その制度の利用を促進等した事業主に対して、支給される「両立支援等助成金」の、「育児休業等支援コース Ⅰ育休取得時・職場復帰時」についてご紹介します。
育児休業等支援コース(Ⅰ育休取得時・職場復帰時) とは・・・
「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに基づいて労働者が育児休業を円滑に取得、職場復帰した場合に、中小事業事業主に支給します。
支給額
支給額 | |||
A | 休業取得時 | 28.5万円 | |
B | 職場復帰時 | 28.5万円 | |
職場支援加算 | 19万円 ※Bに加算して支給 |
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主な要件
A:育休取得時
・育児休業の取得、職場復帰について「育児休業復帰支援プラン」により支援する措置を実施する旨を、就業規則等で明文化・周知すること
・育児に直面した労働者との面談を実施し、育児の状況や働き方についての希望等を確認のうえ、「育児復帰支援プラン」を作成すること
・育児休業開始日の前日までにプランに基づいて引継ぎを実施し、対象者に3カ月以上の育児休業を取得させること
B:職場復帰時
・対象者の休業中に育休支援プランに基づく措置を実施し、職場の情報・資料の提供を実施すること
・対象者の復帰前と復帰後に、育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、その上司または人事労務担当者が面談を実施し、結果を記録すること
・対象者の面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、復帰後も引続き6ヵ月以上雇用し、支給申請日においても雇用していること
・職場支援加算は、育児休業取得者の代替要員の雇用等を行わず、以前から雇用する従業員が対象労働者の業務をカバーした場合に支給する
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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