令和3年4月1日より、税込価格の表示が必要になります。
2021-1-20
【財務省からのお知らせ】
2021(令和3)年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。そのため、2021(令和3)年4月1日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
総額表示について、更に詳しくお知りになりたい方は、財務省HPの
「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」ページをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm