令和6年能登半島地震義援金募金の募集について
2024-2-1
このたびの令和6年能登半島地震により被災地の被害は未曽有の規模となり、極めて深刻な状況となっております。
被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、船橋商工会議所といたしましても、1日も早い被災地の復旧・復興を後押しするべく、日本商工会議所と連携し、下記の通り義援金を募ることといたしました。
つきましては、本義援金募金に対しご理解・ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
募 金 額:1口 10,000円(1口以上でお願いします。)
上記金額を令和6年2月22日(木)までに指定金融機関にお振込くださいますようお願い申しあげます。
指定金融機関 千葉銀行船橋支店 普通預金 1153997
口座名義人 船橋商工会議所 会頭 篠田 好造
Q1.義援金の寄贈先は?
A1.義援金は、被災した商工会議所ならびに商工会議所連合会に寄贈いたします。被災地域のブロック商工会議所連合会および商工会議所連合会にて被害状況等を勘案し、具体的な配分等は決定することになります。
Q2.義援金の使途は?
A2.被災地域の復旧の遅れは、当該商工会議所地区の経済に悪影響を及ぼすことから、本義援金は、寄贈先の被災商工会議所において、主に以下の目的のため活用します。
(1)被災事業者の事業再開
(2)被災商工会議所の再建
(3)観光回復等に係る事業
Q3.税制上の取扱いはどうなりますか?
A3.寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。
<法人の場合>
・一般寄附金は、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。法人の場合、次の計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※根拠法(条項):法人税法第三十七条第一項
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:期末資本金の額等=期末の資本金の額+資本準備金の額
B:所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額〈注〉
〈注〉所得金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算する。
〔例1〕資本金の額等(A)が 10 億円、所得金額(B)が1億円の会社の場合
(10 億円×12/12×2.5/1000+1億円×2.5/100)×1/4=125万円
〔例2〕資本金の額等(A)が1億円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(1億円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=12.5万円
〔例3〕資本金の額等(A)が2千万円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(2千万円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=7.5万円
<個人の場合>
・所得控除されません(認められません)。
※根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない。