2025年4月から 「出生後休業支援給付金 」を創設します
2025-2-25
詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
お問い合わせ
千葉県労働局雇用環境・均等室
043-306-1860