令和7年度産業廃棄物処理計画書等の提出
2025-4-4
産業廃棄物を多量に排出する事業者は処理計画書の提出が必要です!
提出が必要な場合
千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く)に事業所があり、以下に該当する事業者の方
①令和6年度に産業廃棄物を1,000トン以上排出した事業所
②令和6年度に特別管理産業廃棄物を50トン以上排出した事業所
③令和6年度に計画書を提出した事業所
提出する書類
上記①②の事業者の方:産業廃棄物処理計画書
上記③の事業者:産業廃棄物処理計画実施状況報告書
提出期限:令和7年6月30日(月)
書類の提出方法
・ちば電子申請サービスにより提出する(4月上旬公開予定)
※可能な限り、ちば電子申請サービスにより提出してください。
・電子メールにより提出
・紙様式により提出する