船橋市エネルギー料金高騰対策助成金
2022-11-18
コロナ禍における物価高騰対策として、エネルギー料金の高騰による影響を受けている市内事業者の事業継続を支援するため、市独自の助成金を交付します。
助成額
市内事業所における令和4年4月~9月分の電気料・ガス料の利用総額に応じて交付します。
※市内に複数事業所がある場合は、利用総額は合算することができます。
※令和4年4月~9月分の電気料・ガス料の利用総額が30万円未満の場合は交付対象外となります。
令和4年4月~9月分の電気料・ガス料の利用総額 | 助成額 |
---|---|
30万円以上 45万円未満 | 10万円 |
45万円以上 60万円未満 | 15万円 |
60万円以上 75万円未満 | 20万円 |
75万円以上 90万円未満 | 25万円 |
90万円以上 105万円未満 | 30万円 |
105万円以上 120万円未満 | 35万円 |
120万円以上 135万円未満 | 40万円 |
135万円以上 150万円未満 | 45万円 |
150万円以上 165万円未満 | 50万円 |
165万円以上 180万円未満 | 55万円 |
180万円以上 | 60万円 |
交付対象者
以下を全て満たす中小企業者等
- 令和4年9月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること。
- 「ふなばし情報メール」に登録し、配信を希望するカテゴリとして「事業者情報メール」を選択していること。ただし、インターネット利用環境を持たない者を除く。
- 法人にあっては、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋市に対し法人設立等申告書を提出していること。
- 個人事業者にあっては、事業収入に係る所得税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋税務署に対し開業届を提出していること。
- 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入等の調査に応じること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
- 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
- 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。
中小企業者等の定義
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、又は常時300人以下の従業員を使用する会社以外の法人となります(下表参照)。「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」はいずれかを満たせば対象となります。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
会社又は個人事業主 | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | |
会社以外の法人(宗教法人・政治団体は除く) | ‐ | 300人以下 |
申請書類
-
- 船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(一般枠)交付申請書
船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(一般枠)申請書(エクセル形式 20キロバイト)
船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(一般枠)申請書(PDF形式 160キロバイト)
【記入例】船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(一般枠)申請書(PDF形式 262キロバイト) - 令和4年4月~9月分までの各月の電気料及びガス料の利用額、利用者及び利用場所を確認できる書類(領収書等)
- 【法人の場合】直近年度分の船橋市法人市民税の確定申告を行っていることを確認できる書類(確定申告書、納税証明書、領収書等)、又は開業後間もなく確定申告を行っていない場合は法人設立等申告書の写し
【個人事業者の場合】令和3年分の所得税確定申告書類(基本として青色申告決算書・収支内訳書を添付)、又は開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は船橋税務署へ提出した開業届の写し - 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの
以上に加え、申請人と別名義の振込先口座を指定する場合のみ、委任状(委任者の押印が必要)
委任状(ワード形式 43キロバイト)※各書類とも、鉛筆・消せるボールペンでの記入は不可となりますので、ご注意ください。
- 船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(一般枠)交付申請書
申請方法
オンラインでの申請方法
下記オンライン申請サイトにアクセスし、手順に沿ってご入力ください。予め申請書類2~4のスキャンデータ(PDF)または文字が読める程度に鮮明な画像データ(jpg)をご用意ください。
郵送での申請方法
申請書類一式を船橋市商工振興課(〒273-8501船橋市湊町2-10-25)あてに郵送してください。
詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p109244.html
問い合わせ先
船橋市商工振興課
Email:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp TEL:047-436-2472 受付時間:平日9:00~17:00