事業復活支援金について

2022-1-26

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

★給付対象について
ポイント①:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る
ポイント②:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

★給付額(上限あり)
= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
※基準期間=「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
給付上限額
個人事業者で売上減少率▲50%以上:50万円
個人事業者で売上減少率▲30%以上50%未満:30万円
法人で売上減少率▲50%以上かつ年間売上高1億円以下:100万円
法人で売上減少率▲50%以上かつ
年間売上高1億円超から5億円以下:150万円
法人で売上減少率▲50%以上かつ年間売上高5億円超:250万円
法人で売上減少率▲30%以上50%未満かつ年間売上高1億円以下:
60万円
法人で売上減少率▲30%以上50%未満かつ年間売上高1億円超から5億円以下:90万円
法人で売上減少率▲30%以上50%未満かつ年間売上高5億円超:150万円
※年間売上高=基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

★申請受付期間
2022年1月31日(月)~5月31日(火)

詳細については以下のサイトをご確認ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

★事前確認について
事業復活支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通して登録した登録確認機関から以下の①から③の確認を受ける必要があります。
①事業を実施しているか
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか

※ 一時支援金または月次支援金を受給している場合は原則として事業復活支援金の改めて事前確認を行う必要はございません。
※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

船橋商工会議所での事前確認をご希望の方は船橋商工会議所中小企業相談所:TEL047-435-8211までご連絡ください。
※船橋商工会議所における事前確認対象事業所(企業)は以下のいずれかの要件を満たす事業所(企業)となります。
○船橋商工会議所の会員事業所(企業)であること
○原則、船橋市内に所在(本店、営業所、代表者のご自宅)があること

※事前確認にお越しの際は必ずご連絡(予約)のうえご来所ください。

※現在WEBによる事前確認は行っておりません。原則、ご来所いただいたうえ(対面)での事前確認となります。会員事業所(企業)はお電話のみで事前確認を実施できます。(ご来所いただく必要はございません。)

 なお、当所では感染拡大防止策を講じたうえで実施させていただきます。

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