ゴールデンウイークにおける年次有給休暇の取得促進に係る周知について(千葉労働局)
2019-4-1
ゴールデンウイークにおける年次有給休暇の取得促進に係る周知について(千葉労働局)
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得することが必要となりました。
詳しくは下記URLをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/jikan/sokushin/index.html