ハラスメント対応特別相談窓口の設置
2022-12-6
千葉労働局では、令和4年12月1日(木)から令和4年12月28日(水)まで「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。
働く人も企業の担当者も、ご相談ください
セクシャルハラスメントとは
職場において、性的な上段やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、労働者の就業環境が害されること
パワーハラスメントとは
職場において、職務上の地位や人間関係などの優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されること
たとえば・・・
働く人:上司からのパワハラについて社内の相談窓口に相談したら「それくらいのことは我慢しろ」と言われた
企業の担当者:妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談を受けたが、会社としてどうすれば良いのだろう・・
などのご相談にも対応します
問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
電話:043-221-2307