雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置の終了について
2023-3-27
雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、
令和5年3月31日をもって終了します。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。
主な支給要件は以下の通りです。
1.生産指標の確認は、直近3か月と前年同期との比較となります
直近3か月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件となります。起業して間もない事業主の休業など、比較可能な前年同期がない場合は助成対象となりません。
2.雇用量要件を満たす必要があります
休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないことが必要です。
3.最後の休業等実施日から1年経過している必要があります
コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があります。
4.計画届の提出は不要です
令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、計画届の提出を不要とします。
5.残業相殺は行いません
令和5年4月1日以降の休業等については、令和5年6月30日までの間、残業相殺を行いません。
6.短時間休業の要件を緩和します
位置bんの労働者を対象とした短時間休業も助成対象とします。
ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
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