申告・納付等の期限の延長手続きについて
2019-10-16
台風15号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
災害により、被害を受けた場合は申請により申告・納付等の期限を延長することが可能です。
1.概要
災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認をうけることで
その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で期限が延長されます。
この手続きは当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので
状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。
2.申請方法
期限の延長申請は、来署して申請いていただく以外にも、郵送又は、e-taxにより申請していただくことができます。
※ 災害により被害が受けられた方から申請があった場合は、基本的に期限の延長が認められます。
船橋税務署
TEL 047-422-6511